2017-04-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そして、もしこれを、対象犯罪を長期五年を超えるものとした場合には、例えば、人身売買であるとか電子計算機損壊等業務妨害であるとか、そういったものが外れてしまうということでございますので、やはりこれは、今回のように、長期四年以上の罪とするべきなんであろうというふうに思っております。 それから、対象犯罪の数については、平成十七年の政府原案では六百十七が罪になるということでございました。
そして、もしこれを、対象犯罪を長期五年を超えるものとした場合には、例えば、人身売買であるとか電子計算機損壊等業務妨害であるとか、そういったものが外れてしまうということでございますので、やはりこれは、今回のように、長期四年以上の罪とするべきなんであろうというふうに思っております。 それから、対象犯罪の数については、平成十七年の政府原案では六百十七が罪になるということでございました。
証明機能に対する社会の信頼を直ちに害する行為を処罰対象としておりますが、この罪の法定刑が、当該電磁的記録が公務所または公務員によりつくられるべき場合は十年以下の懲役または百万円以下の罰金、私人によりつくられるべき場合は五年以下の懲役または五十万円以下の罰金とされていることや、人の業務に使用する電子計算機に現に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて業務を妨害するという電子計算機損壊等業務妨害罪
あるいは、ウイルスを頒布したり、DoSといいますけれども、DoSというのはディナイアル・オブ・サービシーズというんですけれども、相手のコンピューターやルーターなどに不正なデータを送信して使用不能に陥れたり、トラフィックといいまして通信量を莫大に増大させて相手のネットワークを麻痺させたりする攻撃のことをいいますけれども、これはまさに電子計算機損壊等業務妨害罪に該当すると、こういう可能性があるわけでございまして
現行法上の中で、虚偽事項の公表罪、これは公選法の中にある罪でございますが、そして、一般法の刑法の中には名誉毀損罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、こういう刑事罰の対象となっておるわけでございますので、これが一般に適用されるということでございますので、これはインターネットの解禁の話とは別次元の問題として広く取り締まられるということでございます。
また、予備罪として構成する場合、電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録毀棄罪等の予備行為を処罰することになると考えられますが、そうしますと、大きな社会問題となっている事例群、例えばパソコン内の情報を勝手に流出させるような情報漏えい型のコンピューターウイルスについては、処罰の対象から外れてしまうというおそれがあります。
○今井参考人 確認させていただきますが、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂とウイルス作成罪の提供の関係でございますね。(大口委員「はい。そうです」と呼ぶ)はい。
○大口委員 もう一点、今井先生にお伺いいたしますけれども、今回、電子計算機損壊等業務妨害罪で未遂規定を新設した。これと、この不正指令電磁的記録の提供罪が重なる場合があると思うんですが、この場合の関係性についてお伺いしたいと思います。
しかしながら、現行法ではコンピューターウイルスを用いて現実に一定の結果を生じさせなければ処罰が、従来の、現行法において、例えば電子計算機損壊等業務妨害罪などがありますが、こういう結果を生じさせれば処罰が可能な場合もございますが、そうした現実の被害が生じていない場合には必ずしも処罰することができません。
それから、刑事的なものとしては、これももちろん事案によるわけですけれども、いわゆる不正アクセス禁止法に違反するというようなこと、あるいは電磁的記録の不正作出罪であるとか電子計算機損壊等業務妨害罪、こういったものに該当する可能性はあろうかと思います。
○樋渡政府参考人 電子計算機損壊等業務妨害罪につきましては、今日、コンピューターネットワークの発達によりまして、遠隔から容易に行うことができ、また広範囲に被害を及ぼし得るものとなっており、電子計算機の損壊等の攻撃が加えられ、それによって実際に動作阻害といったものが発生する前でありましても、これを処罰する必要性が高いことなどから未遂罪を設けようとしたものでございます。
また、サイバー攻撃によりまして人の業務を妨害した場合には電子計算機損壊等業務妨害罪、電磁的記録を毀棄した場合には電磁的記録毀棄罪に該当し得ることとなるなど、個別の規定に基づいて取締りを行うこととなるわけでございます。
警視庁等の関係府県警察では、電子計算機損壊等業務妨害容疑事件などとして、被害に遭ったそれぞれのサーバーコンピューター内のハードディスクの提出を受けまして、ログなどの解析や内容の分析等を行ってきたところでございます。
〔理事鹿熊安正君退席、委員長着席〕 警視庁などの関係府県警察では、電子計算機損壊等業務妨害容疑事件あるいは不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反容疑事件として、被害に遭ったそれぞれのサーバーコンピューター内のハードディスクの提出を受けまして、ログ、これは通信記録でございますけれども、こういったものの解析とか内容の分析等を行ってきたところでございます。
その中で、二つの犯罪類型がございますけれども、まず、電子計算機使用詐欺、電子計算機損壊等業務妨害などのコンピューターや電磁的記録を対象とする犯罪は二百九十九件となっております。平成九年が百七十九件でございますので、六七%の増加となっております。
○林(則)政府委員 まず、人工衛星の制御装置につきまして、ただいま郵政省の方からお答えがありましたけれども、人工衛星の制御装置の不正操作、一般には、人の業務に使用する電子計算機に虚偽の不正な指令を与えるなどによって、電子計算機に使用目的に添うべき動作をさせず、人の業務を妨害する行為は、刑法上の電子計算機損壊等業務妨害罪、懲役五年以下だったと思いますが、これに該当をいたします。
具体的なポイントとして、例えば、システムにあるデータののぞき見、システムの無権限使用などについては、昭和六十二年に刑法が改正され、電子計算機使用詐欺、電子計算機損壊等業務妨害、電磁的記録不正作出、電磁的記録毀棄等一定のコンピューター関連犯罪が規定された際に、議論の俎上に上りながらその犯罪化は見送られた、それをまた何か、刑法の改正という形でやらないで、新しく警察庁権限で法案をつくって処罰の根拠規定にしようとしているのではないかと
具体例で申しますと、九年中の検挙事例を二つほど申し上げて特徴を申し上げたいと思いますが、一つは、放送事業者のホームページの改ざんによる電子計算機損壊等業務妨害、わいせつ図画公然陳列というようなことで、九年の五月に検挙いたしておりますが、犯人は、虚偽の氏名、クレジット番号などを用いて、インターネットサービスプロバイダーから不正にIDを入手し、それを利用して他人に成り済ました上、インターネットを利用して
我が国では、私の知る限りでは、コンピューター犯罪に関して、電磁的記録不正作出及び供用罪とか電子計算機損壊等業務妨害罪とか、何か非常に難しい名前の罰則はあるわけでありますが、どうも不正アクセスそのものについての罰則規定がない。